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グリーンチェーン推進ネットワーク
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規約
第1条 設立趣旨
グリーンチェーン推進ネットワークは、緑の効果を活かすことで個々の住まいを快適にし、ひいては、
そうした個人による小さな取組みが連鎖し、その相乗効果によって街全体の環境価値を高めるという考
え方に基づいた街づくりを、社会に広く普及させることを目的に設立する。
普及促進のため、グリーンチェーン推進ネットワークは、『グリーンチェーン指標』に基づく緑の効果
を活かした住まいづくり、街づくりの考え方の普及啓発活動を行うとともに、自治体、民間企業、研
究機関、市民団体の「産官学民」の連携により、緑の効果を活かした街づくりの手法などの情報の相
互交換などを行い、より実践的な情報を一般の住まい手に向け発信し、共有し、個々の取り組みの連
鎖による緑豊かな街づくりを支援する。

第2条 活動内容
@ 一般の住まい手に対する『グリーンチェーン指標』に基づく住まいづくり、街づくりの情報発信と支援
A 『グリーンチェーン指標』に基づく共同マーケティングの実施
B 『グリーンチェーン指標』に対する研究、技術、ノウハウの蓄積、共有化
緑環境による微気候評価技術、樹種の選定・樹木の管理技術、環境的調査、資産価値調査など
C 『グリーンチェーン指標』の取り組み情報の共有化
D その他、グリーンチェーン推進ネットワーク総会にて決議した事項

第3条 会 員
グリーンチェーン推進ネットワークは、下記会員で構成する。
@ 正会員
1)企業会員:本事業に賛同する民間企業等
ア)法人登録
イ)個人登録
2)参与会員:本事業に賛同する自治体、公益法人、独立行政法人等
3)研究者会員:大学等の研究機関およびその研究者
4)NPO 会員:市民が主体となって活動する非営利団体等
A 準会員(住まい手会員):本事業に賛同する住まい手

第4条 役 職
@ グリーンチェーン推進ネットワークには、代表、副代表、幹事、監査役、事務局長を置く。
A グリーンチェーン推進ネットワークには、顧問を置くことができ、助言を求めることが出来る。
B 代表、副代表、幹事、監査役は、正会員の中から選出し、副代表は代表を補佐する。また、代表に
事故があるときは副代表が代理する。

第5条 幹事会
@ グリーンチェーン推進ネットワークの企画運営を担うため、幹事会を設置する。幹事会は、代表、
副代表、幹事、監査役、事務局長によって構成する。
A 幹事は正会員の互選とし、幹事会長は幹事の互選とする。
B 幹事の任期は、一年とし再任を妨げない。

第6条 事務局
@ グリーンチェーン推進ネットワークの運営企画調整、事務および会計を担うために、事務局を置く。
A 事務局は、株式会社チームネットに置く。
B 事務局長は、事務局を代表し前々項業務を統括する。

第7条 総会
@ 総会は、団体会員(企業会員の個人登録を除く)によって構成され、年1回開催する。
A グリーンチェーン推進ネットワークの活動・運営に関する規約、予算、年間事業計画、役員改選は、
総会にて決定する。
B その他必要な事項が生じたときには、代表が臨時総会を招集することができる。

第8条 会費の徴収と管理
@ グリーンチェーン推進ネットワークの運営に要する費用は企業会員が負担するものとし、企業会員
のうち、法人登録の年会費は50,000 円、個人登録の年会費は5,000 円とする。
A グリーンチェーン推進ネットワークにおいて企画実施される、個々の事業については、必要に応じ
別途参加費及び協賛費を徴収することができる。
B 会費の徴収等の会計処理は、事務局が行い、監査役が監査を行う。
C 会計年度は、平成18 年9 月29 日から平成19 年3 月31 日を初年度とし、以後、4 月1日から翌年3
月31 日とする。
D なお、準会員の会費は別途定めるものとする。

第9条 事業の委託
@ グリーンチェーン推進ネットワークは、課題を専門的、効果的に検討するため、業務の運営を外部
に委託することが出来る。
A 会員は別途定める規定に沿って成果物を活用できるものとする。

第10条 成果物の取り扱い
@ 商標、著作権等法人または個人が有する権利を、グリーンチェーン推進ネットワークの活動を通じ
て使用する場合には、グリーンチェーン推進ネットワークの活動の範囲内において、相互に使用許
諾するものとする。
A 但し、前項について、権利を有する法人または個人は、使用するにあたっての相応な許諾料を徴収
できるものとする。

附則
この規約は、平成18 年9 月29 日からその効力を発するものとする。
 
設立趣意書 規約 役員一覧 運営体制

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